対象品群aの全製品(本体及びテープカセット) を実施している。
(ウ) 第3発明の実施
第3発明については,対象品群gの全製品(本体及びテープカセット) を実施している。
(エ) 第3考案の実施
第3考案については,対象品群fの全製品(本体及びテープカセット) を実施していない。
(3) 売上高の算定
ア本件被告製品の売上げ総額及びその内訳
前記1(本件における基礎的事実関係)に認定したとおり,一審被告は, 原判決別紙「本件被告製品一覧表1(ラベルライター本体)」及び「本件 被告製品一覧表2(テープカセット)」記載の各製品(本件被告製品)を 製造・販売し,その売上高は,原判決別紙「相当対価算定表(自己実施分)」 の表1−1「本件被告製品の売上高」のとおりである。
そして,弁論の全趣旨によれば,上記売上高に平成16年会計年度分を 加え,かつ,当該売上高の生産地(日本・中国)及び販売先別(日本・米 国・欧州特許国・その他)の売上げの内訳を示すと,本判決別紙「本件被 告製品の売上高(自己実施分)」のとおりであると認められる。
なお,同別紙において「欧州特許国」とあるのは海外特許1の指定国で あるドイツ,フランス,イギリス,イタリアの4か国を,「その他」とあ るのは米国を除く北米及び南米,欧州特許国を除く欧州諸国,日本を除く アジア諸国及びオセアニア諸国等,本件各発明に係る特許の効力の及ばな い国を指す。
また,同別紙において「本体売上高」とあるのは,ラベルライター本体 とテープカセットが同梱されて販売された本件被告製品の売上げを指し, 「テープ売上高」とあるのは,補給交換用のテープカセットの売上高を指 す。
イ子会社販売による売上高の修正
(ア) 子会社を経由して販売した場合の売上高の算定方法
発明の自己実施の方法(実施品の販売方法)として,一審被告から第 三者に実施品を直接販売するのではなく,製造会社である一審被告から 子会社である販売会社に一旦実施品を売却した上,当該販売子会社にお いて第三者に実施品を販売するという販売方法を採ることがあり得る が,このような販売方法を採用した結果,子会社に対する販売価額と第 三者に対する販売価額が異なることが考えられる。
このような場合,子 会社に対する販売価額の決定にはグループ企業内における利益(損失) の調整等,当該製品の客観的価値以外の要素が加味されることがあるこ とからすると,少なくとも当該子会社が一審被告の100%子会社であ る場合には,独占的実施による利益を認定する基礎となる売上高は,当 該子会社に対する販売価額ではなく,当該子会社が第三者に販売した価 額に基づき算定するのが相当である。
(イ) 国内販売分の係数
以上の見地に立って本件についてみると,証拠(乙213)及び弁論 の全趣旨によれば,国内における本件被告製品の販売はブラザー販売株 式会社が行っていたところ,同社は平成11年4月1日に一審被告の完 全子会社となったことが認められ,また,その場合の当該子会社の販売 価額は,一審被告の販売価額に対して本体で●●倍,テープカセットで ●●倍であったと認められる。
したがって,少なくとも平成11年4月1日以降の国内売上高につい ては,上記係数を乗じて算定するのが相当である。
(ウ) 欧州特許国販売分の係数
証拠(乙213)及び弁論の全趣旨によれば,欧州特許国(海外特許 1の指定国であるイギリス,イタリア,ドイツ,フランスの4か国)に おける本件被告製品の販売はブラザーインターナショナルヨーロッパ (BIE)等,一審被告の100%子会社である販売会社が行っており, その場合の当該子会社の販売価額は,一審被告の販売価額に対して本体 で●●倍,テープカセットで●●倍であったと認められる。
したがって,欧州売上高については,上記係数を乗じて算定するのが 相当である。
(エ) 米国販売分の係数
証拠(乙213)及び弁論の全趣旨によれば,米国における本件被告 製品の販売はブラザーインターナショナルコーポレーションUSA(B ICUSA)等,一審被告の100%子会社である販売会社が行ってお り,その場合の当該子会社の販売価額は,一審被告の販売価額に対して 本体で●●倍,テープカセットで●●倍であったと認められる。
したがって,米国売上高については,上記係数を乗じて算定するのが 相当である。
(オ) その他特許不存在国販売分の係数
弁論の全趣旨によれば,上記(ウ)・(エ)以外のその他特許不存在国(米 国を除く北米及び南米,欧州特許国を除く欧州諸国,日本を除くアジア 諸国及びオセアニア諸国等,本件各発明に係る特許の効力の及ばない国) における販売は,一審被告の100%子会社である販売会社が行ってお り,その場合の当該子会社の販売価額は,一審被告の販売価額に対して 本体で●●倍であったと認められる(なお,後記(4)のとおり,テープ カセット販売分については超過売上高の存在を認めることはできな い。)。
したがって,その他特許不存在国の売上高については,上記係数を乗 じて算定するのが相当である。
(カ) 一審原告らの主張に対する判断
一審原告らは,上記各係数とは異なる係数をもって売上高を修正すべ きである旨主張するが,同主張に係る係数の正確性を裏付ける的確な証 拠はないから,上記(ア)〜(エ)に認定したとおり,一審被告が主張する各 係数の限度で売上高を修正するのが相当である。
したがって,一審原告 らの上記主張は採用することができない。
ウその他の修正要素
(ア) ルシール非実施による修正
前記アの本体・国内販売分の売上高には非実施であるルシールの売上 げ(対象群fの売上げ)が含まれているため,相当対価の算定に当たっ ては,ルシール分の売上げを控除した売上高を基礎とすべきこととなる。
その範囲は,原判決(231頁)と同様,平成7年12月支払期以降 の本体分の国内売上げから●%を控除して計算するものとする。
債権債務関係
支払には,実質課税の原則にかんがみ,現実に金銭を交付する行為のほか,給与等の支払義務を消滅させる一切の行為が含まれる。
このように,支払とは必ずしも,事実行為としての支払に限られないのであるから,支払をする者とは,債務消滅の効果の帰属する者と解すべきである。
また,源泉徴収制度の趣旨は,徴収の確保,徴収手続の簡便さ,徴税費等の節約とともに源泉徴収義務者に著しい煩わしさを掛けることなく,源泉納税義務者にとっても申告等の煩雑さを避けるという納税の便宜上の利点にあるから,支払をする者は,源泉徴収の法律関係の当事者になるのに適した者であれば足りる。
源泉徴収に係る法律関係については,租税債権者たる国又は地方団体と本来の納税義務者との間の直接の関係は切断されており,国又は地方団体と支払をする者との間の公法上の債権債務関係と支払をする者と納税義務者との間の私法上の債権債務関係が成立する。
そうすると,源泉徴収の法律関係の当事者になるのに適した者とは,支払に係る経済的出捐の効果が最終的に帰属する者であれば足り,原告が主張するような現実に支払という行為をする者という限定を加える必要はない。
このような限定を加えることは,徴収の確保及び源泉納税義務者の納税義務の便宜を図るという源泉徴収制度の趣旨に反する。
原告の主張によれば,事実行為としての支払を行う者とその効果が帰属する主体とが一致しない場合,源泉徴収義務を負う者が存在しないことになるが,所得税法にその旨を定めた規定がない以上,原告の主張には法的根拠がない。
(イ) 本体分の修正(第1発明・第3発明の実施割合)
前記アの本体の売上高は本件被告製品の全売上高であるため,本件各 発明ごとの相当対価を算定するためには,上記売上高に占める各発明の 実施割合を乗じて算出した個別の売上高を基礎とすべきこととなる。
本体分の売上高に占める第1発明の実施割合は,原判決(232頁) と同様,●%と認める。
本体分の売上高に占める第3発明の実施割合は,原判決(232頁) と同様,●%と認める。
(ウ) テープカセット分の修正(ラミネート比率による修正)
前記アのテープカセットの売上高には,ラミネート発明の実施に係る ラミネートテープの売上分,第1発明の実施に係るインレタテープの売 上分,その他非実施の売上分等が含まれることとなり,本件各発明ごと の相当対価を算定するためには,上記売上高に占める本件各発明の実施 割合を乗じて算出した個別の売上高を基礎とすべきこととなる。
全テープカセットの売上分に占めるラミネートテープの比率(実施割 合)は,原判決(231頁)と同様,国内分は●%,海外分は●%と認 める。
全テープカセット売上分に占める第1発明の実施割合は,原判決(2 32頁)と同様,国内分は●%と認める(なお,後記(4)エのとおり, 第1発明のテープカセット・海外売上分に超過売上高の存在は認められ ない。)。
(エ) その他非実施分の修正
なお,前記(2)ウ(ア)(ラミネート発明)のとおり,国内のラミネート 発明(第2発明及び第5発明)は,テープカセットとの関係では,対象 品群bのテープカセットのうち第2発明と第5発明の両者で除外製品と されるもの(前記(2)イ(エ)〔第5発明〕の「印字ヘッドの配置が異なる もの」又は「パソコン接続専用モデル」に係る製品本体に組み合わせる 補給用のテープカセットであって,かつ,前記(2)イ(イ)〔第2発明〕の クリアタイプであるもの。)において実施がない。
そこで,テープカセ ットとの関係において第2発明及び第5発明の実施を前提として超過売 上高を算定する場面(具体的には,後記(4)エ〔生産地・販売地からみ た超過売上高減額の要否〕において説示するとおり,国内販売分のテー プカセット分の超過売上高がこれに該当)においては,前記ア(本件被 告製品の売上げ総額及びその内訳)において認定したテープカセット売 上高(具体的には国内販売合計〔日本生産及び中国生産〕の額)からこ の非実施分に相当する額を控除すべきことになるが,この点については, 本件各発明の寄与度に係る後記(6)イ(ア)(ラミネート発明の寄与度)の 国内販売分の寄与度において考慮することにする。
また,欧州特許国販売との関係では,対象品群oの本体すべてと,対 象品群nの本体のうち「パソコン接続専用モデル」及び「印字テープの 搬送方向が異なるもの」(前記(2)イ(カ)〔海外特許1〕参照)に係る除 外製品と,これと組み合わせる補給用のテープカセットの両者において 実施がないことから,本体又はテープカセットとの関係において海外特 許1のみの実施を前提として超過売上高を算定する場面(具体的には, 後記(4)エ(イ)〔欧州特許国販売分の超過売上高〕のうち,a(b)〔中国 生産の本体〕とc〔テープカセットの売上げにおける海外特許1に基づ く超過売上高〕がこれに該当)においては,前記ア(本件被告製品の売 上げ総額及びその内訳)において認定した本体又はテープカセット売上 高(具体的には本体売上高に係る欧州特許国販売〔中国生産〕と,テー プカセット売上高に係る欧州特許国販売合計〔日本生産及び中国生産〕 の額)からこの非実施分に相当する額を控除すべきことになるが,この 点については,本件各発明の寄与度に係る後記(6)イ(ア)(ラミネート発 明の寄与度)の欧州特許国販売分の寄与度において考慮することにする。
主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人市長は,Aに対し,1億円を大阪市に支払うよう請求せよ(96号 事件)。
3(1) 被控訴人市長は,B,C,D,E(以下,この4名を「本件総務局長ら」 という。)に対し,各自3000万円を大阪市に支払うよう請求せよ(96 号事件)。
(2) 被控訴人市長は,本件総務局長らに対し,各自3000万円の賠償命令 をせよ(96号事件)。
4(1) 被控訴人市長は,F,G,H(以下,この3名を「本件教職員課長ら」 という。)に対し,各自3000万円を大阪市に支払うよう請求をせよ(9 6号事件)。
(2) 被控訴人市長は,本件教職員課長らに対し,各自3000万円の賠償命 令をせよ(96号事件)。
5 被控訴人水道局長は,I,J,K,L(以下,この4名を「本件水道局長ら」 という。
借金返済の強い味方
もう借金を返すことに疲れたあなた、債務整理ってご存知ですか?
いわゆる自己破産など、法律によって債務者を救おうという制度のことです。
自己破産ってイメージが悪いですが、それは債務整理の方法の一例。
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過払い金のベストアンサー
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そんなことあるわけないって思う方、かなり時代に乗り遅れていますよ。
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